福岡県の相続・遺言、不動産登記、商業登記はペルル司法書士法人におまかせください
成年後見制度に関するよくあるご質問
- 成年後見制度とはどのような制度ですか?
- 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
- 成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
- 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
相続に関するよくある質問
- 相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
- 相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
- 相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか?
- 行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
- 相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
- 相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条、915条1項)。この期間を過ぎると承継とみなされます。ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
- 生命保険の受取金は相続財産になりますか?
- 被相続人自身を受取人に指定している場合は相続財産となりますが、相続人を受取人に指定している場合は相続財産となりません。
ただし、相続税の対象になることもありますのでご注意下さい。
遺言に関するよくある質問
- 自筆証書遺言とは、どんなものですか?
- 自筆証書遺言は、遺言書が自分1人で作成することができます。
本人が全文、日付、及び氏名を自筆で書き、捺印することで成立します。
あくまで自筆ですので、字が書けなければこの方式によることはできません。
その場合は公正証書遺言によることになります。
- 以前、遺言書を作成したのですが、その後考えが変わりました。書き直すことはできますか?
- はい、できます。民法1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる」と規定されています。
- 遺言は何歳から認められますか?
- 15歳に達せれば、親の同意がなくても遺言することができます(民961条)。14歳以下の者は親の同意があっても遺言することはできません。
- 父が亡くなり、遺言書がありません。どのような手続が必要ですか?
- 遺産を法律で定められた割合(法定相続分)で分配して相続することもできますが、法定相続分とは違う割合で相続をしたい場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。
不動産登記に関するよくある質問
- 不動産を購入した際に何故、登記が必要になるのですか?
- 売買契約により不動産は買主の所有となります。しかし、売主以外の第3者は、その不動産が誰のものなのかがわかりません。そこで、誰からでもわかるように「登記簿」に所有者の名前を記載し、一般に公開しているのです。逆に登記簿に所有者として名前を記載しているからこそ、誰に対しても自分が所有者であることを主張できるのです。
- 不動産を購入する際に必要となる登記費用の内訳を教えて下さい
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1 登録免許税
土地の場合、固定資産税評価額の1%が必要となります。建物の場合、新築は各都道府県の基準の0.4%、中古は固定資産税評価額の2%が必要となります。ただし、住宅用家屋証明書を使用する場合、建物は減税されます。
2 登記簿謄本代
どのような登記を行うかを調査するために1通、登記後確認用に1通の計2通必要となります。不動産1個につき1通1,000円になります。
3 住宅用家屋証明書
市役所で発行する「住宅用家屋証明書」を添付すれば、建物の登録免許税が減税されます。ただし、この住宅用家屋証明書を取得するには、住民票を購入する不動産の住所地に移転する必要があります。また、建築年数に制限がありますのでご注意下さい。、1通1,300円になります。
4 司法書士の報酬
ご自身で行う場合は当然不要です。具体的な額は事務所により千差万別ですので、各ホームページ等でご確認ください。ただし、大抵の場合、1、2、3を抜きにした4のみの価格を掲載しているところが多いようなので、ご注意下さい。
※注: 行政書士は登記申請を代理することはできません。
- 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題 になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か 判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
- 不動産の売買を行うときはどうすればいいのですか?
- 不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
(1)不動産権利書又は登記識別情報
(2)売り主の印鑑証明書
(3)買い主の住民票
(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
(5)委任状が必要です。
不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
商業登記に関するよくあるご質問
- 1人でも会社設立することはできますか?
- できます。
以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立す ることができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
- 商号について、どんな商号でもいいの?
- 基本的にはどんな商号でもいいのですが、同一の所在地で同一の商号を使用した会社を設立することはできません。
また、一般的に知られた商号を同一事業の目的に使用することは、不正競争防止法により禁止され、これに違反すると、相手方から使用差止請求を受け、場合によっては、損害賠償請求を受ける恐れがあることから、注意が必要です。
また、商号とは、会社の看板になるものですから、これから事業を行おうとする方は、取引先や顧客に対して、事業のアピールをするためにも、じっくり考えた上で商号を決定することをお勧めします。
- 事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
- 事業内容を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談下さい。
- 役員に変更がなくても手続きをしないといけないですか?
- 役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあ くまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があり ます。この手続きを怠ると過料になり、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役 員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧め します。
